「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」とは
コロナの影響でマスコミでは連日この話題を取り上げています。
あまり報道はされていませんがいろいろな法改正がされているまたは新設の予定がされていますので、自身に関係する分野については積極的に情報を掴みにいく必要があります。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律】という法律が不動産においても新設となります。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は「サブリース規制法」と呼ばれることがあります。
本章ではこの内容について取り上げていきます。
法律新設の背景
単身者や外国人の世帯の近年の住宅事情では、賃貸志向が強く出ており、今後も継続または拡大していく傾向にあります。
国の考えでは賃貸不動産経営はビジネスと国民生活の基盤として重要な役割を担っているとされているようです。
賃貸経営をするオーナーを見ると管理を業者に委託するケースが増え、その背景としてオーナーの高齢化やサラリーマン大家さんの兼業によることが挙げられます。
その中でもサブリース契約では手間が軽減出来るので人気があります。
しかし、契約内容の相違や把握不足によりトラブルになっているケースも見受けられます。
本法の新設の背景には契約の安全性を高めトラブルを防ぐことやサブリース業者が適切な管理業務が出来るように適正を確保することを目的とされています
本法はどのような内容か
●契約面の安全性の確保
オーナーとサブリースを行う業者との間の賃貸借契約の適正化
こちらに関する主要な論点は以下になります。
①不当な勧誘行為の禁止
サブリースにおけるマスター契約で勧誘の際に家賃の減額がある旨などを故意に告げず、相手方の判断に影響を与えたり、嘘や事実と異なる内容を告げるといった内容は規制の対象となります。
また、宣伝を行う不動産業者もサブリース業者と同様に規制の対象となります。
②重要事項説明
マスターリース契約では重要事項説明書により家賃、契約期間などの説明を行い、交付する必要があります。
この説明を怠ると不動産業者は罰金や業務停止命令のたいしょうとなります。
●管理業務を行う事業者の適性を保つための登録制度
健全な不動産業界の発展を図り、不良業者との選別をする為に以下の制度が創設されます。
①賃貸住宅管理業の登録
管理業を行う事業者は国土交通大臣の登録が義務となります。
②管理業者に課される義務
業務管理者の配置や管理受託契約締結前の重要事項の説明、管理する家賃について分別管理すること、また定期報告などの義務が管理業者に課されます。
このように本法は大きく分けて二つの主要な柱で構成されています。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は段階的に施行
前述した不当な勧誘行為や重要事項説明に関しては、2020年12月15日に施行されるようになります。
重要事項説明を怠る事業者や不当な勧誘を行った場合は罰則の対象となります。
次に2021年6月には事業者の登録制度が施行される予定となっています。
オーナーとサブリース業者でのトラブルを低下させることを国では目標としています。
令和元年でのオーナー向けのアンケートでは約46%のオーナーが以前にトラブルがあったと回答しており、令和11年までに15%にまで下げるとしています。
その為、新法の創設によってサブリース業者側は誠実な対応や今まで以上にしっかりとしたサブリースの計画を求められることになります。
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【記事編集者 いえぴた編集部】
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最終更新日: 2021/01/11
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