定期借家契約と普通借家契約と違い
定期借家契約とはどのようなものか
本日は、定期借家契約と普通借家契約の違いについて簡単にご説明します。
定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)は、契約の期間が定められており、更新がない賃貸契約のことです。
2年の定期借家契約であれば、2年後に必ず退去しなければなりません。
仮に、3年目も借りたい場合には、貸主さんと相談して新たな契約を結びなおすことになります。
このように、定期借家は貸主さんに決定権があるため、借主さんは不利に感じられるかもしれません。
ところが、定期借家契約の場合に家賃が低い、敷金礼金が0円、初期費用が安く抑えられるなどのメリットがある場合があるので、期間が決まっているのであれば、良い点が多いようです。
普通借家契約は定期借家契約と異なり、借主が更新したい意思があれば更新が可能です。
貸主が、これ以上貸したくない、退去させたいという場合は正当事由がなければ成立しません。
正当事由は、建物の利用状況や家賃滞納など様々な理由が組み合わさって成立するので、簡単に成立しません。
なので、普通借家契約の方が借主さんに有利に感じられます。
それぞれメリット・デメリットを知った上で、お部屋探しの参考になれば、幸いです。
最終更新日: 2021/01/11
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